単なる事故で済まないケース
交通事故の加害者になってしまった場合、業務上過失致死傷という罪に問われます。
「過失」という文言がある事からわかる通り、通常の傷害や殺人とは話が違うのです。
しかし飲酒運転や危険な運転で事故を起こした場合「過失」ではなくなり、危険運転致死傷罪として厳罰が下されます。
過失とつくか付かないかで大違いであり、過失で加害者となってしまったのであればたとえ死亡事故であっても保険会社が対応してくれますし、保険金支払の対象になります。
そして被害者側の対応にもよりますが、示談で済んでしまうケースがほとんどであり、死亡事故でも実刑が下らないケースもあります。
しかし、過失でない場合、保険会社は保険責任の対象外ですから何もしてくれなくなります。すべて自分で交渉することになります。
この場合自分は拘置所に拘置されているため、実際の謝罪などは残された家族がすることになります。
家族などの精神的な負担は限りなく大きいものになります。単なる事故では済まないのです。
被害者側としては、過失であろうとそうでなかろうと、自分の体が傷つけられたり、車が損傷することに変わりはありません。
しかしその原因が故意に近いものであった場合は、被害者感情が違います。このような場合示談になることはほとんどありません。
新聞報道等もありますから、もし加害者側が無理やりもみ消そうとしても後日マスコミに叩かれることになりがちです。
福岡市職員の事件の際は、当時の市長がこの職員を懲戒免職にしなかったため大騒ぎになりました。
危険運転致死傷罪の場合、実刑の確率が高いばかりか道路交通法の刑罰も加算された判決が出ることもあります。
飲酒運転などは言語道断ですが、アルコール依存症の人はお酒を飲まないと正常な生活ができないという人も少なくありません。
最近は有名人が覚せい剤で逮捕されていますが、アルコールや薬物の依存症は自分ばかりだけでなく、他人にも被害が及びます。早期に治療を受けて対処する必要があります。